「障害年金を申請したいけれど、自分で手続きするのは難しそう」
「社会保険労務士に依頼したいけれど、どの社労士に相談すればいいの?」
「障害年金に強い社労士は、どうやって見つければいい?」
このような疑問をお持ちの方も多いのではないでしょうか。
障害年金は、ご本人やご家族が自分で請求することもできます。一方で、初診日の確認、診断書、病歴・就労状況等申立書などについて不安がある場合は、障害年金を扱う社会保険労務士に相談する方法があります。
ただし、社会保険労務士であれば誰でも同じように障害年金を専門的に扱っているとは限りません。
そこでこの記事では、障害年金を社労士に依頼するときに確認したい10のポイントを、費用やサポート内容、精神疾患、オンライン対応なども含めて分かりやすく解説します。
結論|障害年金の社労士選びで確認したい10項目
障害年金を社労士に依頼する場合は、料金だけで判断するのではなく、次のポイントを確認することをおすすめします。一生に一度きりの障害年金申請、慎重に選ぶことをおすすめします
- 障害年金を専門的に扱っているか
- 自分の傷病に対応しているか
- 初診日の確認をサポートしてくれるか
- 診断書について相談できるか
- 病歴・就労状況等申立書をどこまでサポートするか
- 年金事務所への提出まで対応するか
- 不支給になった場合の対応があるか
- 費用体系が明確か
- オンラインで相談・依頼できるか
- 自分や家族が相談しやすいか(Google口コミなどを活用)
特に重要なのは、「何をしてくれる社労士なのか」を依頼前に確認することです。
1.障害年金を専門的に扱っているか
社会保険労務士は、労働・社会保険に関する幅広い業務を扱っています。
そのため、社労士によって専門分野や経験は異なります。
障害年金を依頼するのであれば、
「障害年金を専門的に扱っているか」
を確認しましょう。
ホームページを見る際には、
- 障害年金の専門ページがあるか
- 障害年金の相談事例が掲載されているか
- 障害年金に関する情報を継続的に発信しているか
- 障害年金の手続きについて具体的に説明しているか
などを確認すると、その社労士がどの程度障害年金に力を入れているのかを判断する材料になります。
2.自分の傷病に対応しているか
障害年金は、傷病名だけで受給の可否が決まるものではありません。
障害の状態や日常生活、就労状況などを含めて総合的に判断されます。
そのため、社労士を選ぶときには、自分の傷病について相談できるかを確認しておきましょう。
例えば精神疾患の場合、
- うつ病
- 双極症
- 統合失調症
- ADHD
- ASD
- 強迫性障害
- PTSD
- 知的障害
- その他の精神疾患
などがあります。
また、精神疾患以外にも、
- 人工透析
- 腎疾患
- 心疾患
- 肢体の障害
- 視覚・聴覚の障害
- 高次脳機能障害
- 線維筋痛症
- その他の内部障害
など、障害年金の対象となる傷病はさまざまです。
「自分の病気でも相談できるのか分からない」という場合でも、まずは相談してみることが大切です。
3.初診日の確認をサポートしてくれるか
障害年金では、初診日が重要なポイントの一つになります。
初診日とは、原則として、その傷病について初めて医師または歯科医師の診療を受けた日です。
しかし、
「最初に行った病院を覚えていない」
「何年も前なのでカルテが残っていない」
「病院を何か所も転院している」
「最初は別の病名だった」
というケースもあります。
このような場合、初診日の整理に時間がかかることがあります。
そのため、社労士に依頼する場合は、
「初診日の確認についても相談できますか?」
と事前に確認しておくと安心です。
4.診断書について相談できるか
障害年金の請求では、診断書が重要な書類になります。
診断書を取得するとき、
「病院に何を伝えればいいの?」
「診断書の内容が自分の実態と違っていたらどうすればいい?」
「医師に診断書をお願いするのが難しい」
と悩む方もいます。
社労士によってサポートの範囲は異なるため、
診断書を取得する際にどのようなサポートを受けられるのか
を確認しておきましょう。
なお、診断書を作成するのは医師です。
社労士が診断書の内容を決めるものではありません。
社労士は、障害年金の請求に必要な情報を整理したり、診断書の内容について確認すべき点を一緒に整理したりするなど、適切な請求をサポートします。
5.病歴・就労状況等申立書をどこまでサポートするか
障害年金では、診断書だけでなく、病歴・就労状況等申立書も重要な書類です。
この書類では、
- 発病から現在までの経過
- 医療機関の受診状況
- 症状
- 日常生活への影響
- 就労状況
- 仕事上の困難
- 周囲から受けている援助
などについて記載します。
特に精神疾患の場合、現在の症状だけではなく、日常生活や仕事にどのような支障が生じているのかを具体的に整理することが重要です。
社労士に依頼する場合は、
「病歴・就労状況等申立書はどこまでサポートしてもらえますか?」
と確認しておきましょう。
6.年金事務所への提出まで対応するか
社労士によって、サポート範囲は異なります。
例えば、
- 相談だけ
- 書類作成のみ
- 書類作成から提出まで
- 年金事務所とのやり取りまで
など、さまざまなケースがあります。
そのため、
「契約した場合、どこからどこまで対応してもらえるのか」
を確認することが大切です。
障害年金の請求を社労士に依頼するのであれば、料金だけでなく、サポート範囲も比較しましょう。
7.不支給になった場合の対応を確認する
障害年金の請求を行った結果、希望する等級にならなかったり、不支給となったりする場合があります。
そのため、
「もし不支給になった場合はどうなりますか?」
という点も、契約前に確認しておくと安心です。
社労士によっては、審査請求などについて別途対応している場合があります。
ただし、最初の契約にどこまで含まれているのかは事務所によって異なります。
8.障害年金の社労士費用はいくら?
社労士に依頼する場合、多くの方が気になるのが料金です。
料金体系は事務所によって異なります。
例えば、
- 着手金
- 成功報酬
- 実費
- 遡及請求の場合の報酬
- 審査請求の費用
- 更新サポートの費用
などがあります。
そのため、
「料金が安いから良い」「料金が高いから良い」と単純に判断するのではなく、何が料金に含まれているのかを確認することが大切です。
契約前には、
「着手金はいくらですか?」
「成功報酬はいくらですか?」
「不支給の場合は費用が発生しますか?」
「遡及請求の場合はどうなりますか?」
などを確認しておきましょう。
比較材料がないからといって、
「着手金が無料、安い!」「近くの社労士だから」で判断すると後で後悔することがあります。
なぜなら、お客様が大量に来るから
「対応が雑」
「受付が社労士ではないため事務的な対応」
「電話に出ない」
「問い合わせても返信が来ない、2−3日はおろか、2週間待たされる」
「勝手に途中で契約を切られる」
などがあることがあります。
9.全国オンライン対応か
現在は、障害年金の相談や書類作成のサポートをオンラインで行っている社労士事務所もあります。
オンライン対応の場合、
- 自宅から相談できる
- 遠方の社労士にも相談できる
- 移動の負担を減らせる
- 家族と一緒に相談しやすい
といったメリットがあります。
特に、
「近くに障害年金を専門的に扱っている社労士がいない」
という方にとって、全国オンライン対応は選択肢の一つになります。
一方で、対面相談を希望する場合は、事務所の所在地や対応地域も確認しましょう。
10.自分や家族が相談しやすいか
最後に重要なのが、相談しやすさです。
障害年金の相談では、自分の病気や生活状況、仕事のことなど、話しにくい内容を伝える必要があります。
そのため、
「質問しやすいか」
「話をきちんと聞いてくれるか」
「説明が分かりやすいか」
「無理に契約を勧められないか」
なども確認しておきましょう。
約6ヶ月ほどにわたって、対応をしてもらうことになるため、相性は大変重要です!
本人が相談することが難しい場合には、家族から相談できるか確認することも大切です。
最近は、SNSやYouTubeなどで発信を行なっている社労士がいますので、
そちらを確認することで、人柄や話し方などがわかると思います。
Googleマップの口コミ評価も参考になります。
障害年金は自分で申請できる?社労士に依頼する必要はある?
障害年金は、必ず社労士に依頼しなければならない制度ではありません。
ご本人やご家族が必要な書類を準備して請求することもできます。
一方で、
- 初診日の確認が難しい
- 医療機関が複数ある
- 診断書について不安がある
- 病歴・就労状況等申立書を作成するのが難しい
- 仕事をしながら申請する
- 過去に不支給になった
- 手続きそのものに不安がある
といった場合には、障害年金を扱う社労士に相談する方法があります。
自分で申請するか、社労士に依頼するかは、ご自身の状況や必要なサポートを考えて判断しましょう。
目安としては、社労士の成功報酬2ヶ月程度となるため、2ヶ月で自分でスムーズに申請できるかで判断するのも一つの手です。
多くの場合、年金事務所(予約制のところでは約1ヶ月待ち)への相談・チェックを3回程度繰り返しますが、長い方は6ヶ月以上、または複雑な手続きができずに途中で諦めてしまう方もいらっしゃいますのでよく考えてご判断ください。
働いていても障害年金を相談できる?
「働いているから障害年金は無理なのでは?」
と考えている方もいます。
しかし、働いているという事実だけで障害年金の対象外になるわけではありません。
障害年金では、傷病の状態や日常生活への影響など、さまざまな事情が考慮されます。
例えば、
- 短時間勤務
- 配慮を受けながら働いている
- 休職と復職を繰り返している
- 職場で担当業務を制限されている
- 周囲からの援助を受けながら仕事をしている
など、就労状況にもさまざまな形があります。
「働いているから対象外」と自己判断せず、まずは現在の状況について相談してみることをおすすめします。
初診日が分からなくても社労士に相談できる?
はい、相談できます。
初診日が分からない場合でも、
- 最初に受診した医療機関
- 受診したおおよその時期
- 紹介状
- 診療情報
- お薬手帳
- 当時の医療費の記録
- 家族の記憶
- その他の資料
などを整理することで、確認できる可能性があります。
もちろん、最終的に初診日を確認できるかどうかは個々のケースによって異なります。
だからこそ、分からない段階で諦めるのではなく、まず相談してみることが大切です。
初診日がわからない場合は、社労士に相談することをおすすめします。
精神疾患の障害年金は社労士に相談できる?
精神疾患による障害年金についても、社労士に相談できます。
特に、
「病名はあるけれど、障害年金の対象になるのか分からない」
「仕事はしているけれど、日常生活にはかなり支障がある」
「医師に症状をうまく説明できない」
という方は、現在の生活状況を整理して相談してみるとよいでしょう。
精神疾患の障害年金では、病名だけではなく、日常生活や社会生活にどのような制限が生じているのかを具体的に整理することが重要です。
障害年金を社労士に依頼するときの流れ
一般的には、次のような流れになります。
STEP1 相談
現在の病気や生活状況、初診日、年金加入状況などについて相談します。
↓
STEP2 受給可能性・請求方法を検討
障害年金の制度上の要件などを確認します。
↓
STEP3 依頼
サポート内容や料金を確認し、依頼する場合は契約します。
↓
STEP4 必要書類を準備
診断書など、請求に必要な書類を準備します。
↓
STEP5 病歴・就労状況等申立書を作成
これまでの病状や生活状況、就労状況などを整理します。
↓
STEP6 年金請求書を提出
必要な書類をそろえて請求します。
↓
STEP7 審査
日本年金機構などによる審査が行われます。
↓
STEP8 結果
支給・不支給などの結果が通知されます。
※実際の手続きや必要書類は、請求方法や個々の状況によって異なります。
障害年金の社労士選びでよくある質問
Q. 障害年金専門の社労士でないと依頼できませんか?
必ずしもそうではありません。
ただし、社労士によって専門分野や経験が異なるため、障害年金を依頼する場合は、障害年金をどの程度扱っているか確認しておくとよいでしょう。
Q. 評判の良い社労士に依頼したいのですが?
Googleの口コミなどでは、会社のホームページだけでは分からないお客様の生のお声が書かれていることが多いです。
検索しても誰に頼んでいいか分からずに迷うようでしたら、Googleマップに掲載されている社労士の口コミ評価を確認ください。
Q. 精神疾患に詳しい社労士を探したいのですが?
ホームページなどで、精神疾患の障害年金をどの程度扱っているか、相談事例があるかなどを確認するとよいでしょう。
Q. 社労士に相談したら必ず依頼しなければいけませんか?
必ずしもそうとは限りません。
相談だけで終了する場合もあります。相談前に、相談料や契約について確認しておきましょう。
Q. 家族から相談できますか?
事務所によって対応は異なります。
本人からの相談が難しい場合は、家族から相談できるか確認してみましょう。
Q. 遠方でも依頼できますか?
全国オンライン対応の社労士事務所であれば、遠方から相談・依頼できる場合があります。
Q. 社労士に依頼すれば障害年金を受給できますか?
社労士は、障害年金の受給を保証することはできません。
障害年金の支給については、年金制度上の要件や障害の状態などを踏まえて審査されます。
そのため、依頼前に「必ず受給できる」と断言するような説明には注意が必要です。
Q. 途中で行き詰まったので社労士に依頼することはできますか?
多くの社労士は、お客様が何も手をつけていない状態から受任することが多く、
年金事務所に相談に行ったり、診断書が出来上がってからなどの途中からの依頼については「お断り」されるケースが多くあります。
理由は、最初から最短、確実に受給できるように準備して順序立てて進めていく社労士がほとんどであるため、行き詰まってからリカバリーすることは社労士と言えども大変困難であることが多いためです。
ただ、途中からでも引き受けてもらえる社労士もいますので確認してみるのは手です。
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- 強迫性障害
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参考情報
障害年金の制度や必要書類については、日本年金機構の公式情報もご確認ください。

