この記事の監修者
社会保険労務士 野田 誠
アイビー障害年金サポート代表
障害年金請求を専門に、千葉県(船橋市・習志野市)を中心に全国オンラインでサポートしています。
精神疾患(うつ病・双極性障害・発達障害など)から身体障害まで、障害年金申請に関する相談に対応しています。
- この記事のポイント
- 障害年金について「自分は対象になるのか」と悩んでいませんか?
- FAQでわかること
- 障害年金とは?
- 障害年金の対象になる主な傷病
- 障害年金を受給するための3つの条件
- FAQ① 障害年金を受給できる人はどんな人ですか?
- ・社労士からのポイント|初診日の確認は最重要です
- FAQ② 障害年金の対象になる病気には何がありますか?
- ・社労士からのポイント
- FAQ③ 障害年金はいくら受給できますか?
- ・社労士からのポイント
- ・アイビー障害年金サポートについて
- FAQ④ 障害年金は働いていても受給できますか?
- ・働いていても障害年金の対象になるケース
- ・社労士からのポイント|「働いている=不支給」ではありません
- FAQ⑤ 障害者手帳がなくても障害年金は受給できますか?
- ・社労士からのポイント|手帳がないことで諦めないことが大切です
- FAQ⑥ 精神疾患でも障害年金を受給できますか?
- ・精神疾患の障害年金で重要なポイント
- ・社労士からのポイント|診断書では生活状況の伝達が重要です
- FAQ⑦ アルバイトやパートでも障害年金は受給できますか?
- ・受給可能性を検討するポイント
- ・社労士からのポイント
- FAQ⑧ 障害者雇用で働いています。障害年金は受給できますか?
- ・審査で確認される主なポイント
- ・アイビー障害年金サポートで行っているサポート例
- FAQ⑨ 初診日が分からない場合は障害年金を申請できますか?
- ・社労士からのポイント
- FAQ⑩ 病院が閉院している・カルテが残っていない場合は?
- ・社労士からのポイント
- FAQ⑪ 診断書は障害年金の審査で重要ですか?
- ・診断書で確認すべきポイント
- ・社労士からのポイント|「医師が書いたから大丈夫」とは限りません
- FAQ⑫ 診断書を書いてもらえない場合はどうすればいいですか?
- ・対応方法
- ・社労士からのポイント
- FAQ⑬ 病歴・就労状況等申立書とは何ですか?
- ・診断書との違い
- ・社労士からのポイント
- FAQ⑭ 障害年金は診断書だけで決まりますか?
- ・社労士からのポイント
- FAQ⑮ 一度不支給になったら、もう障害年金は受給できませんか?
- ・社労士からのポイント
- FAQ⑯ 障害年金の審査にはどれくらい時間がかかりますか?
- ・社労士からのポイント
- FAQ⑰ 障害年金には更新がありますか?
- ・更新時の注意点
- ・社労士からのポイント
- FAQ⑱ 更新で障害年金が止まることはありますか?
- FAQ⑲社労士へ相談するメリットとは?
- ・社労士へ相談がおすすめなケース
- アイビー障害年金サポートの障害年金サポート
- 障害年金について悩んでいる方へ
この記事のポイント
✅障害年金は働いていても受給できる可能性があります
✅障害者手帳がなくても申請できます
✅初診日は最も重要なポイントです
✅診断書だけではなく申立書も重要です
✅不支給後でも受給できるケースがあります
障害年金について「自分は対象になるのか」と悩んでいませんか?
障害年金について調べている方から、次のようなご相談を多くいただきます。
- 「自分は障害年金を受給できるのでしょうか?」
- 「働いていると障害年金はもらえないのでしょうか?」
- 「障害者手帳がないと申請できませんか?」
- 「診断書には何を書いてもらえばよいですか?」
- 「一度不支給になった場合、もう受給できないのでしょうか?」
障害年金は、病気やけがによって日常生活や仕事に支障が生じている方を支援する公的年金制度です。
しかし、制度が複雑で、インターネット上にも多くの情報があるため、
「自分の場合は対象になるのか分からない」
「申請しても不支給になるのではないか」
と不安を感じる方も少なくありません。
結論|障害年金は働いている方や障害者手帳がない方でも受給できる可能性があります
障害年金について、以下のような誤解があります。
| よくある誤解 | 実際には |
|---|---|
| 働いているから障害年金はもらえない | 働きながら受給している方もいます |
| 障害者手帳がないと申請できない | 手帳と障害年金は別制度です |
| 寝たきりでないともらえない | 日常生活や仕事への支障で判断されます |
| 精神疾患では対象にならない | うつ病・双極性障害・発達障害なども対象になります |
| 一度不支給になったら終わり | 再請求や審査請求が可能な場合があります |
重要なのは、病名だけではなく、
- 日常生活でどの程度困っているか
- 仕事でどのような制限があるか
- 周囲からどの程度サポートを受けているか
を総合的に判断することです。
FAQでわかること
この記事では、障害年金請求を専門に扱う社会保険労務士が、実際の相談で多い質問をFAQ形式で解説します。
- 障害年金を受給するための条件
- 障害年金の対象となる病気
- 障害年金でもらえる金額
- 働きながら受給できるケース
- 障害者手帳との違い
- 初診日の重要性
- 診断書で確認すべきポイント
- 不支給になった場合の対応
障害年金とは?
障害年金とは、病気やけがによって生活や仕事に支障が生じた場合に支給される公的年金制度です。
老齢年金とは異なり、一定の条件を満たせば、若い方でも受給できる可能性があります。
障害年金の対象になる主な傷病
障害年金は、非常に幅広い病気やけがが対象になります。
精神疾患
- うつ病
- 双極性障害
- 統合失調症
- 発達障害(ADHD・ASD)
- 知的障害
- 強迫性障害
- PTSD など
身体疾患
- 人工透析
- 心疾患
- 脳梗塞
- がん
- 線維筋痛症
- 難病
- 視覚障害
- 聴覚障害
- 肢体障害 など
「重い病気で寝たきりにならないと受給できない」という制度ではありません。
日常生活や仕事への影響が重要になります。
障害年金を受給するための3つの条件
障害年金を受給するためには、主に以下3つの条件を確認する必要があります。
| 条件 | 内容 |
|---|---|
| ① 初診日の要件 | 障害の原因となった病気やけがで初めて医師の診療を受けた日 |
| ② 保険料納付要件 | 一定期間、年金保険料を納付していること |
| ③ 障害状態要件 | 日常生活や仕事に一定以上の制限があること |
この3つを満たすことで、障害年金を受給できる可能性があります。
FAQ① 障害年金を受給できる人はどんな人ですか?
回答
障害年金を受給できる可能性があるのは、以下の条件を満たす方です。
①障害の原因となった病気やけがについて初診日が確認できること
②保険料納付要件を満たしていること
③障害認定基準に該当する程度の障害状態であること
単に病名があるだけではなく、生活や仕事への影響が重要になります。
・社労士からのポイント|初診日の確認は最重要です
アイビー障害年金サポートでも、初診日に関するご相談は非常に多くあります。
例えば、
- 最初に受診した病院が分からない
- 病院が閉院している
- カルテが残っていない
- 転院を繰り返している
といったケースです。
初診日は、
- 障害基礎年金になるか
- 障害厚生年金になるか
- 保険料納付要件を確認する基準
にも関係するため、慎重な確認が必要です。
FAQ② 障害年金の対象になる病気には何がありますか?
回答
障害年金は、特定の病気だけを対象にした制度ではありません。
精神疾患、身体疾患を問わず、病気やけがによって日常生活や仕事に支障がある場合、対象となる可能性があります。
特に相談が多い傷病として、
- うつ病
- 双極性障害
- 統合失調症
- ADHD
- ASD
- 知的障害
- 人工透析
- 線維筋痛症
などがあります。
・社労士からのポイント
「この病名では障害年金は無理ですよね?」
という相談がありますが、重要なのは病名だけではありません。
同じ病名でも、
- 症状の程度
- 日常生活への影響
- 就労状況
- 周囲の支援状況
によって判断は変わります。
FAQ③ 障害年金はいくら受給できますか?
回答
障害年金の金額は、
- 加入していた年金制度
- 障害等級
- 配偶者や子どもの有無
- 障害厚生年金の場合は加入期間や給与額
などによって異なります。
障害年金には大きく分けて、
| 種類 | 対象 |
|---|---|
| 障害基礎年金 | 国民年金加入中の方など |
| 障害厚生年金 | 会社員など厚生年金加入中の方 |
があります。
また、障害等級によって、
- 障害基礎年金1級
- 障害基礎年金2級
- 障害厚生年金1級
- 障害厚生年金2級
- 障害厚生年金3級
など支給額が異なります。
・社労士からのポイント
「障害年金2級ならいくらもらえますか?」
という質問は非常に多くあります。
しかし、最も大切なのは金額を確認する前に、
- 受給できる可能性があるか
- 初診日は確認できるか
- 納付要件を満たしているか
- 障害状態が認定基準に該当するか
を確認することです。
障害年金の金額については、以下の記事を参考にしてください。
・アイビー障害年金サポートについて
アイビー障害年金サポートでは、千葉県(船橋市・習志野市)を中心に、全国オンラインで障害年金請求をサポートしています。
特に、
- うつ病
- 双極性障害
- 統合失調症
- ADHD
- ASD
- 知的障害
- 人工透析
- 線維筋痛症
などの障害年金相談に対応しています。
外出が難しい方でも、LINE・オンライン面談などを活用してご相談いただけます。
FAQ④ 障害年金は働いていても受給できますか?
回答
はい。
働いていても障害年金を受給できる可能性があります。
「仕事をしている=障害年金の対象外」と思われる方は多いですが、障害年金では、単に働いているかどうかだけで判断されるわけではありません。
重要なのは、
- どのような仕事内容なのか
- 職場でどのような配慮を受けているのか
- 症状によって仕事にどのような制限があるのか
- 日常生活にどの程度支障があるのか
という点です。
・働いていても障害年金の対象になるケース
例えば、以下のような場合です。
| 状況 | 判断されるポイント |
|---|---|
| 障害者雇用で勤務している | 障害への配慮を受けながら働いている |
| 短時間勤務 | 勤務時間に制限がある |
| 仕事内容が限定されている | 能力や症状に合わせて調整されている |
| 上司や同僚のサポートが必要 | 単独での業務遂行が難しい |
| 欠勤・遅刻・早退が多い | 症状による影響がある |
・社労士からのポイント|「働いている=不支給」ではありません
アイビー障害年金サポートでも、
「働いているので障害年金は無理だと思っていました」
というご相談は非常に多くあります。
しかし、実際には、
- 障害者雇用で配慮を受けながら勤務している方
- 周囲のサポートがなければ仕事を継続できない方
- 本来の能力より低い業務に限定されている方
などで、障害年金につながるケースがあります。
一方で、一般雇用で通常勤務を問題なく行い、特別な配慮がない場合は、障害の程度を慎重に判断されることがあります。
FAQ⑤ 障害者手帳がなくても障害年金は受給できますか?
回答
はい。
障害者手帳がなくても障害年金を申請することは可能です。
障害者手帳と障害年金は、目的や認定基準が異なる別の制度です。
| 制度 | 目的 |
|---|---|
| 障害年金 | 生活や仕事への支障を金銭面で支援する制度 |
| 障害者手帳 | 福祉サービスや支援制度を利用するための制度 |
そのため、
- 手帳を持っていないけれど障害年金を受給している方
- 手帳の等級と障害年金の等級が異なる方
もいます。
・社労士からのポイント|手帳がないことで諦めないことが大切です
「障害者手帳を持っていないから対象外だと思っていた」
という理由で相談されない方も少なくありません。
しかし、障害年金は、
- 障害者手帳の有無
- 手帳の等級
だけで決まるものではありません。
現在の生活状況や仕事への影響を確認することが重要です。
FAQ⑥ 精神疾患でも障害年金を受給できますか?
回答
はい。
精神疾患も障害年金の対象になります。
対象となることが多い精神疾患には、
- うつ病
- 双極性障害
- 統合失調症
- 発達障害(ADHD・ASD)
- 知的障害
- PTSD
- 強迫性障害
などがあります。
・精神疾患の障害年金で重要なポイント
精神疾患の場合、病名だけではなく、
- 日常生活で困っていること
- 家族などからの援助状況
- 金銭管理や服薬管理ができるか
- 外出や人との関わりがどの程度可能か
- 仕事をどのように行っているか
などが総合的に判断されます。
・社労士からのポイント|診断書では生活状況の伝達が重要です
精神疾患の場合、
「診断名があるから大丈夫」
「通院しているから大丈夫」
というものではありません。
診断書には、現在の生活状況や困りごとが正確に反映されていることが重要です。
特に、
- 一人暮らしができているか
- 家族の支援が必要か
- 仕事でどのような配慮を受けているか
などは重要な判断材料になります。
FAQ⑦ アルバイトやパートでも障害年金は受給できますか?
回答
はい。
アルバイトやパート勤務でも、障害年金を受給できる可能性があります。
勤務形態だけで判断されるわけではなく、
- 勤務時間
- 業務内容
- 職場での配慮
- 周囲のサポート
- 欠勤状況
などを総合的に確認します。
例えば以下のようなケースがあります
・受給可能性を検討するポイント
- 短時間勤務に制限している
- 簡単な業務に限定されている
- ミスが多く周囲の確認が必要
- 家族が生活面をサポートしている
- 体調不良による欠勤がある
・社労士からのポイント
勤務時間だけを見ると、
「週5日働いているから難しい」
「アルバイトだから軽い」
と思われることがあります。
しかし、障害年金では、
その仕事をどのような支援や配慮によって継続できているのか
を見ることが重要です。
FAQ⑧ 障害者雇用で働いています。障害年金は受給できますか?
回答
はい。
障害者雇用で働いている場合でも、障害年金を受給できる可能性があります。
障害者雇用であることは、
「一定の配慮が必要な状態で就労している」
という重要な事情になる場合があります。
・審査で確認される主なポイント
周囲の協力、といった曖昧な表現だけではなく、具体的な配慮の内容や実態が必要です
| 確認項目 | 内容 |
|---|---|
| 仕事内容 | 能力や症状に合わせて調整されているか |
| 勤務時間 | 短縮や制限があるか |
| 配慮内容 | 周囲から支援を受けているか |
| 業務遂行 | 単独で仕事ができているか |
| 評価状況 | 一般社員と同等に働けているか |
・アイビー障害年金サポートで行っているサポート例
障害者雇用で働いている方の場合、必要に応じて、
- 職場での配慮内容の整理
- 業務内容の確認
- 上司へのヒアリング資料作成
- 就労状況を説明する補足資料作成
などを行っています。
診断書だけでは伝わりにくい「働くために必要な支援」を明確にすることが大切です。
FAQ⑨ 初診日が分からない場合は障害年金を申請できますか?
回答
はい。
初診日が分からない場合でも、状況によっては申請できる可能性があります。
初診日の確認には、以下のような資料が役立つことがあります。
- 受診状況等証明書
- 診察券
- お薬手帳
- 紹介状
- 健康診断結果
- 診療明細
- レセプト
- 家族の記憶や当時の記録
・社労士からのポイント
「初診日の病院が分からない」
「昔の病院が閉院している」
というケースでも、最初から諦める必要はありません。
複数の資料を組み合わせることで、初診日を確認できる場合があります。
FAQ⑩ 病院が閉院している・カルテが残っていない場合は?
回答
カルテが残っていない場合でも、障害年金を申請できる可能性があります。
受診状況等証明書が取得できない場合には、
- 受診状況等証明書が添付できない申立書
- 他の医療資料
- 関係機関の記録
などを活用して初診日を確認します。
・社労士からのポイント
「カルテがないから無理」
「病院がなくなったから申請できない」
と思ってしまう方は多いですが、初診日の証明方法は一つではありません。
状況に応じて、可能な証明方法を検討することが重要です。
FAQ⑪ 診断書は障害年金の審査で重要ですか?
回答
はい。
診断書は障害年金の審査において非常に重要な書類です。
ただし、障害年金は診断書だけで決まるものではありません。
審査では、
- 診断書
- 病歴・就労状況等申立書
- 初診日の確認資料
- その他の補足資料
などを総合的に判断します。
・診断書で確認すべきポイント
診断書を受け取ったら、以下の点を確認することが大切です。
| 確認項目 | 確認する内容 |
|---|---|
| 傷病名 | 現在の診断内容と一致しているか |
| 症状の内容 | 実際の困りごとが反映されているか |
| 日常生活能力 | 生活上の支障が適切に記載されているか |
| 就労状況 | 仕事への影響や配慮が反映されているか |
| 診療期間 | 事実と相違がないか |
・社労士からのポイント|「医師が書いたから大丈夫」とは限りません
実際の相談では、
- 実際より軽い内容になっている
- 生活上の困りごとが十分伝わっていない
- 職場で受けている配慮が記載されていない
- 就労状況が誤解される表現になっている
というケースがあります。
診断書は医師が作成する重要な書類ですが、現在の生活状況を正確に伝えるためには、提出前の確認が重要です。
FAQ⑫ 診断書を書いてもらえない場合はどうすればいいですか?
回答
まずは、主治医が診断書作成を断る理由を確認することが大切です。
診断書の作成を断られる理由として、
- 通院期間が短い
- 現在の状態を十分把握できていない
- 障害年金の判断材料が不足している
- 症状が軽いと医師が判断している
などがあります。
・対応方法
状況によって、
- 主治医へ現在の生活状況を具体的に伝える
- 必要な資料を準備する
- 転院を検討する
などの対応があります。
・社労士からのポイント
「先生が書いてくれないから申請できない」
と諦めてしまう方もいます。
しかし、なぜ作成できないのかを確認し、適切な対応を検討することが大切です。
FAQ⑬ 病歴・就労状況等申立書とは何ですか?
回答
病歴・就労状況等申立書とは、申請者本人が作成する書類で、
- 発病から現在までの経過
- 通院状況
- 日常生活の困りごと
- 就労状況
- 家族や周囲からの援助
などを説明するものです。
・診断書との違い
| 診断書 | 病歴・就労状況等申立書 |
|---|---|
| 医師が作成 | 本人が作成 |
| 医学的な状態を記載 | 生活や仕事の状況を説明 |
| 症状や検査結果など | 日常生活の具体的な困難を伝える |
・社労士からのポイント
病歴・就労状況等申立書は、診断書だけでは伝わらない事情を補足する重要な書類です。
例えば、
- 朝起きられない
- 食事や金銭管理が難しい
- 家族の支援が必要
- 職場で特別な配慮を受けている
など、具体的な状況を書くことが重要です。
FAQ⑭ 障害年金は診断書だけで決まりますか?
回答
いいえ。
障害年金は、診断書だけではなく、提出された書類全体を総合的に判断されます。
審査で確認される主な資料は、
- 診断書
- 病歴・就労状況等申立書
- 初診日の証明資料
- 補足資料
などです。
・社労士からのポイント
例えば、
診断書では症状が重く見える内容でも、申立書に「問題なく生活している」と書かれていると、全体として判断される可能性があります。
反対に、診断書だけでは伝わらない生活上の困難を補足資料で説明することで、状況が適切に伝わる場合があります。
FAQ⑮ 一度不支給になったら、もう障害年金は受給できませんか?
回答
いいえ。
一度不支給になっても、再度受給できる可能性があります。
不支給になった場合でも、
- 再請求
- 審査請求
- 再審査請求
などの方法があります。
ただし、単に同じ内容で再申請するだけではなく、
「なぜ不支給になったのか」
を分析することが重要です。
・社労士からのポイント
不支給理由として多いものには、
- 障害状態が十分伝わっていなかった
- 診断書の内容が実態と合っていなかった
- 就労状況の説明不足
- 初診日の証明不足
などがあります。
原因を確認し、必要な修正を行うことが大切です。
FAQ⑯ 障害年金の審査にはどれくらい時間がかかりますか?
回答
審査期間は申請内容によって異なりますが、一般的には数か月程度かかります。
ただし、
- 初診日の確認が必要な場合
- 医療機関への照会がある場合
- 提出書類の確認が必要な場合
などは、さらに時間がかかることがあります。
・社労士からのポイント
申請後は結果を待つだけではなく、日本年金機構から追加資料の提出依頼などが届く場合もあります。
期限があるものについては、早めに対応することが大切です。
FAQ⑰ 障害年金には更新がありますか?
回答
はい。
障害年金には更新(障害状態確認)がある場合があります。
更新時には、現在の障害状態について診断書を提出し、改めて審査が行われます。
・更新時の注意点
更新では、
- 症状がどの程度続いているか
- 日常生活への影響
- 就労状況
- 必要な支援
などが確認されます。
・社労士からのポイント
「一度受給できたから大丈夫」
とは限りません。
更新時も、現在の生活状況や困りごとが診断書へ適切に反映されていることが重要です。
FAQ⑱ 更新で障害年金が止まることはありますか?
回答
はい。
更新時の審査によって、
- 等級変更
- 支給停止
となる可能性があります。
ただし、症状や生活状況が適切に反映されていれば、継続して受給できる場合もあります。
FAQ⑲社労士へ相談するメリットとは?
障害年金の申請は、ご自身で行うことも可能です。
しかし、実際には、
- 初診日の確認
- 必要書類の準備
- 診断書内容の確認
- 病歴・就労状況等申立書の作成
- 不足資料の補足
など、専門的な判断が必要になる場面があります。
・社労士へ相談がおすすめなケース
以下のような場合は、専門家へ相談するメリットがあります。
- 初診日が分からない
- 病院が閉院している
- 複数の病院を受診している
- 精神疾患で生活状況を説明するのが難しい
- 働いているが受給できるか不安
- 過去に不支給になった
- 診断書の内容が不安
アイビー障害年金サポートの障害年金サポート
アイビー障害年金サポートでは、障害年金請求を専門に、千葉県(船橋市・習志野市)を中心として全国オンラインで対応しています。
特に、
- うつ病
- 双極性障害
- 統合失調症
- ADHD
- ASD
- 知的障害
- 人工透析
- 線維筋痛症
などの障害年金相談に対応しています。
オンライン対応のため、
「外出することが難しい」
「遠方なので相談できる社労士が見つからない」
という方にもご利用いただけます。
障害年金について悩んでいる方へ
障害年金は、初診日や診断書、現在の生活状況によって結果が変わる可能性があります。
「働いているから無理だと思っていた」
「手帳がないから対象外だと思っていた」
「一度不支給になったから諦めていた」
という方も、まずは現在の状況を確認することが大切です。
アイビー障害年金サポートでは、初回相談で現在の状況を丁寧に確認しています。
千葉県(船橋市・習志野市)だけでなく、全国オンラインで対応しておりますので、お気軽にご相談ください。
この記事の監修者
社会保険労務士 野田 誠
アイビー障害年金サポート代表
障害年金請求を専門に、千葉県(船橋市・習志野市)を中心に全国オンラインでサポートしています。
精神疾患(うつ病・双極性障害・発達障害など)から身体障害まで、障害年金申請に関する相談に対応しています。
よくある質問(FAQ)
障害年金を受給するためには、主に以下の3つの条件を満たす必要があります。
①障害の原因となった病気やけがについて初診日が確認できること
②保険料納付要件を満たしていること
③日常生活や仕事に一定以上の支障があり、障害状態の基準に該当すること
障害年金は病名だけで判断されるものではなく、現在の生活状況や仕事への影響などを総合的に判断されます。
障害年金の金額は、加入していた年金制度や障害等級などによって異なります。
障害年金には主に、
・障害基礎年金
・障害厚生年金
があります。
障害厚生年金の場合は、加入期間や給与額によっても金額が変わります。
また、障害等級(1級・2級・3級)によって支給額が異なるため、ご自身の場合に受給できる金額を確認するには、加入状況や障害状態を確認する必要があります。
はい。働いていても障害年金を受給できる可能性があります。
障害年金では、働いているかどうかだけで判断されるわけではありません。
仕事内容、勤務時間、職場で受けている配慮、周囲からのサポート、日常生活への影響などを総合的に判断します。
障害者雇用、短時間勤務、配慮を受けながら勤務している場合などは、重要な判断材料になります。
はい。障害者手帳がなくても障害年金を申請することは可能です。
障害者手帳と障害年金は別の制度であり、認定基準も異なります。
そのため、手帳を持っていなくても障害年金を受給している方はいます。
大切なのは、手帳の有無ではなく、日常生活や仕事にどの程度支障があるかという点です。
はい。精神疾患も障害年金の対象になります。
対象となることが多い傷病には、
・うつ病
・双極性障害
・統合失調症
・発達障害(ADHD・ASD)
・知的障害
・PTSD
などがあります。
精神疾患の場合は、病名だけではなく、日常生活能力、家族などからの援助、就労状況などを総合的に判断します。
初診日が分からない場合でも、状況によっては障害年金を申請できる可能性があります。
確認方法として、
・受診状況等証明書
・診察券
・お薬手帳
・紹介状
・診療明細
・レセプト
・当時の記録
などを活用する場合があります。
初診日は障害年金で非常に重要なため、慎重に確認することが大切です。
はい。診断書は障害年金の審査で非常に重要な書類です。
ただし、障害年金は診断書だけで決まるわけではありません。
診断書、病歴・就労状況等申立書、初診日の証明資料などを総合的に判断されます。
診断書には、症状だけでなく、日常生活や仕事への影響が適切に反映されていることが重要です。
病歴・就労状況等申立書とは、病気の経過や日常生活、仕事への影響を本人が説明するための書類です。
診断書だけでは伝わりにくい、
・生活上の困りごと
・家族からの支援状況
・仕事での制限や配慮
・症状による影響
などを伝える重要な書類です。
いいえ。一度不支給になった場合でも、再申請や審査請求などによって受給につながる可能性があります。
ただし、同じ内容で再申請するのではなく、不支給になった理由を確認し、診断書や提出資料、生活状況の説明内容などを見直すことが重要です。
はい。障害年金専門の社会保険労務士へ相談することで、初診日の確認、必要書類の準備、診断書内容の確認、病歴・就労状況等申立書の作成などをサポートしてもらえます。
特に、
・初診日が複雑なケース
・精神疾患で生活状況の説明が難しいケース
・働きながら受給を目指すケース
・過去に不支給になったケース
では、専門家へ相談するメリットがあります。

